ここでは扶養家族の家族控除についてご説明していきます。
●年収103万円以下の場合
基本的に収入金額が103万円以下であれば、扶養控除・配偶者控除(それぞれ38万円控除)をすることができます。
●年収130万円以下の場合
年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。
つまり健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、3割負担で治療を受けることができるのです。
●年収130万円以上の場合
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
扶養家族による所得控除は、扶養家族数が多いほど控除額は多くなります。
また、本人や家族が障害者である場合や、本人勤労学生などの場合も控除額は多くなります。
扶養家族1人の合計所得金額が38万円以下なら控除されます。
●控除金額計算式
所得税の課税対象となる金額は次のように計算されます。
≪課税対象額=給与・賞与の収入額(非課税額を除く)−給与所得控除額−所得控除額≫
●扶養家族の範囲について
扶養家族控除が適用されるか否かは、毎年12月31日現在の状況によって判断されます。
ですので、その年の12月31日に生まれた子どもについても扶養控除に対象とすることが可能です。
また、年の途中で親族が亡くなった場合でも、その時点で扶養親族に該当していれば、その年の分の扶養控除が受けられます。
●扶養家族によって所得控除等の対象となるか否かの判断
控除の対象となる項目に該当するか否かの判断は、本来は12月31日の現況によって判断します。
しかし、年末調整を12月31日に実施することは、まず無理でしょう。
従って、現実的には年末調整実施日の現況によって判断することになりますが、年末調整後に子の出生によって扶養家族が増加した場合などでは、年末調整のやり直しができます。
