社会保険(健康保険)の扶養家族の条件をご説明します。
社会保険(健康保険)の被扶養者として認定されるには、基本的には被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。
●被保険者(扶養家族)と同居している場合の条件
・対象者の年収が130万円未満であり、被保険者の年収の2分の1未満である。
・対象者の年収が130万円未満であり、被保険者の年収の2分の1以上であるが、被保険者の年収を上回らない場合で、総合的に判断し被保険者の収入が生計の中心をなしている。
●被保険者(扶養家族)と別居をしている場合の条件
・対象者の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少額であること。
●社会保険(健康保険)・被扶養者認定を喪失した場合
社会保険(健康保険)、扶養家族の資格を喪失した場合は、国民健康保険に加入して下さい。
社会保険等の被扶養者から除かれたときは、お住まいの市役所で国民健康保険への切り替えの手続きをする必要があります。
●税金面から見た社会保険(健康保険)と扶養家族
年間収入が130万以上になると社会保険上の扶養家族から外れることになるので、所得税や住民税のほかに国民健康保険や国民年金を自分で支払う必要が出てきます
